ここ10年位でかなりの厳罰化が進んだのが飲酒運転ですね
飲酒運転ではただただ罰金を払うだけではなく
一般企業に勤めるサラリーマンが捕まったとなると
今では懲戒解雇等の重い処分が下されます
社会的にもかなり致命的な犯罪となりました
飲酒運転による事故件数も2000年の26,280件をピークに
昨年2019年には3,047件に減少しています
一方で自転車の飲酒運転に関してはどうなんでしょう?
自分も飲み会の時どうしても送迎して貰えない時は自転車で駅まで行っています
もちろん帰りは自転車に乗らずに押して帰りますよ(^^;
でも実際にお酒を飲んだ状態で自転車に乗った場合はどうなるんでしょう?
非常にグレーな所ですよね
あまり知られてない気がします(^^;)
もちろん自転車=軽車両と言う扱いなのでダメなんだとは思いますけど・・・
そこで今回は自転車の飲酒運転に関して色々と調べてみたいなと思います!!
目次
自転車の飲酒運転はあり?なし?
まずは結論から言ってしまいますが
アルコールを飲んだ状態で自転車に乗るのは・・・
違法です!!
うっすらと分かっていましたがやっぱりダメなんですね
明確な理由として
道路交通法第65条第1項にこんな一文があります
何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない
こう言った決まりがあるんです
自転車も車両等に含まれるため
やはりお酒を飲んだ時点で車はもちろんですが
車両等に含まれる自転車もアウトでしたね
ちなみに今回”自転車 飲酒運転”で検索していたら
『お酒を飲んだ状態で飲み会の帰りに自転車を押して帰るのも運転とみなされるのでは?』と言う意見が多かったのですが
どうやらそれはセーフでした!!
これがセーフな理由としては
自転車から降りた時点で歩行者と言う扱いに変わるからなんだそうです
酒気帯び運転と酒酔い運転の違いについて
今回自転車の飲酒運転に関して調べて行くと驚くべき事実がありました
まず飲酒運転には
酒気帯び運転と酒酔い運転の2つの種類があります
酒気帯び運転とは
・呼気呼気1リットル中のアルコール量が
0.15mg以上、0.25mg未満
・違反点数13点
・免許停止90日(前歴なしの場合)
・罰金:初犯の場合は30万が相場と言われている
酒酔い運転とは
・呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上
・違反点数25点
・免許の取り消し(欠格期間2年)
・罰金:初犯の場合は50万が相場と言われている
ちなみにただ単に飲酒運転の取り締まりで捕まったケースは上記の様な結果になりますが例えば飲酒運転による事故、その他の交通違反によって飲酒運転が発覚した場合は違反点数・罰金共に重たい処分になります
自転車の酒気帯び運転にこんな一文が・・・
この内酒気帯び運転の罰則に関してこんな一文があるんです
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
道路交通法第117条の2の2
第3号
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
道路交通法第117条の2の2第3号では
酒気帯び運転の罰則において軽車両は除くとされているのです。
ちなみに自転車は軽車両に含まれます
だから酒気帯び運転では自転車の罰則が無いという事
えっ??
なんで除いちゃうの??
自転車は大目に見てあげようと言う事なの?
ただ罰則は無くても根本的に
お酒を飲んだ状態での車両の運転は法律ではアウトです!!
酒気帯び運転と酒酔い運転の違いなんて
自分じゃわかりませから
だからくれぐれもお酒を飲んだ状態での自転車の運転はダメですよ!!
あとがき
飲んだら乗るな!!
これは自転車にも当てはまる事でした
どうしても飲み会等で自転車で駅まで行った場合も
帰りは自転車を押して帰りましょう!!