ロードバイク

自転車は軽車両って言うけど、そもそも軽車両とは何なの?種類はどこまでが入るの?意外なお仲間も紹介します!!

2021年10月19日

”自転車は車の仲間だ!!”

 

”自転車は軽車両だ!!”

 

自転車に関する様々なブログを読み漁る自分としては

定期的にこの様なフレーズを目にします

 

普段自転車に乗っている時は全く意識する事はありませんが

確かに自転車と言うものは車両なんです

その中でも軽車両と言うも分類に入ります

 

でも一体この軽車両とは何者なのでしょうか?

 

今回は”軽車両とは何者?”と題しまして

調査していきたいと思います!!

 

 

軽車両とは何なのか?

自転車が軽車両に含まれる事は知っていますが

そもそも軽車両とはどういうものなのか?

まずは軽車両の意味を紐解いてみる

軽車両とはズバリ

”原動機を持たない車両の事”

 

原動機とは一般的には

モーターやエンジンがイメージしやすいですね!!

 

だから原動機付自転車

通称”原付バイク”は軽車両には入りません

 

数十年前ペーパードライバーだった自分は

『軽車両を除く』という道路標識の道路を

軽自動車で通行しようとして思いっきりクラクションを鳴らされましたが

それも当たり前の事でした

軽自動車も軽車両には入りません!!

 

 

自転車と同じ軽車両の仲間はこれだ!!

軽車両については”原動機を持たない車両”

つまり”モーターやエンジンを持たない車両”である事が分かりました

 

では代表的な軽車両である自転車以外には

他にどの様な乗り物が軽車両に当たるのでしょうか?

 

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車もモーターが付いているから

軽車両じゃないよね!!って思いましたが

電動アシスト自転車はどうやら自転車と同じく軽車両に分類されてる

 

いやいや、おかしいでしょ!!

 

モーターついてるし!!

 

でもどうやらあくまでもペダルを漕ぐのは人の脚であり

あくまでも電動アシストは補助的なものだからと言う解釈でした・・・

 

馬車

今のご時世では馬車が道路を走る光景を見る事は

殆どありませんけど

馬車も軽車両のお仲間なので

普通に道路を走る事が許されています

 

言われてみれば観光地とかで

馬車が交通量の少ない道路を走っているのは見た事があった!!

 

人力車

人力車も軽車両のお仲間となります

コチラも現代では浅草や鎌倉、京都などの観光地などでしか

見る事はありませんけどね・・・

 

人力車は軽車両ではありますが自転車ではない為

自転車専用道路自転車通行可の歩道なども走ることは出来ません!!

 

犬ゾリ

犬ぞりなんて日本では見た事がないと思いますが

冬場の北海道では犬ぞり体験ツアーなどのツアーもあったりします

 

この犬ぞりも道路交通法にしっかりと明記された軽車両になります

 

だから見かける事は無いですが

犬ぞりでも公道を走れると言う事なんですね

 

荷車

リヤカー - Wikipedia

Image source:Wikipedia

 

荷車と言えば代表的な物はリアカーですよね

ヤマト運輸や佐川急便などが都市部で

リアカー付きの自転車での配送を行うなど

現代でも身近な存在だと思います

 

このリアカーも軽車両の仲間になります

 

 

これは軽車両には該当しないんだ・・・

軽車両に該当する乗り物を見ていきますと

結局のところ原動機を持たない車両という事なので

もしかしたらこれも軽車両なのでは?と思うものが

いくつか自分の中で湧いてきましたが

調べてみると軽車両ではなかったものがありました

 

どの様なものが軽車両ではないのか?

一部紹介したいと思います!!

 

スケートボード

スケートボードもオリンピック種目になる

認知度の高い乗り物なのですが

街中などで乗っている人は

一時期に比べるとあまり見かけなくなった気がする

 

スケートボードも車輪がついているし

原動機が付いている訳でも無い為

軽車両の仲間だと思っていましたが

実は軽車両では無かったんです

 

歩道や車道は走れるのかと思い調べてみると

人通りや自動車の通りの少ない”交通の頻繁でない場所”では

歩道でも道路でも走ってもいいのだとか

 

ちなみに交通の頻繁ではない場所とは?と思いましたが

「1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合」という事でした

まぁあいまいな規定ですよね・・・

 

スノーボード・スキー

先ほど犬ぞりは軽車両に該当するという事が分かったので

スノボやスキーも軽車両になるかと思いきや

スノボ・スキーは軽車両には該当しないという事でした

 

ちなみに公道を走れるのかを調べてみましたが

これに関しては微妙な所です

 

道路交通法には明確に禁止とは書いていませんが

お住まいの地域によっては条例などで決まっている所もあると思います

 

また北海道の雪深い街に住む方がブログで書いていましたが

子供の頃から『スキーで道路を走ったらダメ!!』って言われてきており

実際に道路をスキーで走る人は見た事が無いと書いていました(^^;

 

 

ショッピングカート・ベビーカー

リヤカーは軽車両に該当するのですが

ショッピングカートや高齢向けの手押し車

ベビーカーなどは軽車両ではありませんでした

 

上記の物は歩行者と同じ扱いです

車道を走ることは出来ません

まぁショッピングカートで車道を走る人は居ないでしょうけど(^^;

 

 

小児用自転車・三輪車

子供用自転車とは言え

自転車である事には変わりないのですから

当然軽車両でしょ!!と思いましたが

実は違いました・・・

 

道路交通法の軽車両には小児用自転車は軽車両には含まれず

歩行者と同じ扱いになるんです!!

 

小児用自転車とはどのような自転車なの?って話ですが

 

警察庁が示した「小児用の車についての見解」[5]などによると、以下の3条件にすべて当てはまる子供用自転車が「小児用の車」とされていた。

●小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車

●車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ[注 3]以下)

●走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度以下のもの

出典:Wikipedia

だから小さいお子さんが乗るような自転車は

歩行者と同じ扱いになるという事なんです

 

車いす

車いすに関しても軽車両には含まれませんでした

また電動車いすも同様です

 

コチラも歩行者と同様になり

電動車いすに関しては走行速度が6km以下と定められています

 

 

まとめ

軽車両とは?

”原動機を持たない車両の事”

 

何となく理解は出来ましたが

やっぱり車両=自転車”

だってこの先自分は

馬車を運転する事はありませんから!!

 

人生何があるかは分かりませんけどね(^^;

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