自転車で街中を走る場合は歩道を走る事もありますが車道を走る事もありますよね?
そもそも自転車は軽車両と言う扱いであくまでも車両ですから、原則としては車道を走ると言うルールがありますので当然ながら道路標識は覚えていないといけません。
しかし実際問題、街で見かける道路標識に関して皆さんは全ての道路標識を把握しているでしょうか?
”そういう自分は道路標識全部わかるの?”って言われたら私自身もかなり怪しい!!
自転車はあくまでも車両ですからね、やっぱり道路標識に関しては知っておくべきだと思うのですよ。
そこで今回は”自転車乗りならこの標識は覚えておけ!!”、こんなテーマで道路標識について色々と書いていきますよ!!
自転車乗りに関係する道路標識
今回は速度制限や一旦停止などの当たり前の道路標識はとりあえず置いておきまして、自転車乗りなら知っておいて欲しい標識をピックアップしております!!
車両通行止め
これは車両通行止めの標識です。
自転車は軽車両となり、車両に含まれますのでこの道路標識がある場合は走行不可です。
歩行者以外の通行は出来ません!!
ちなみにベビーカーや車イスなどは車両では無く、歩行者に分類されますのでこの道路標識があっても普通に通行する事が出来ます。
車両通行止めの標識がある場合は”自転車だから良いでしょ!!”とならない様に十分に気を付けてください。
車両進入禁止
車両進入禁止の道路標識です。
先ほどの車両通行止めの標識と何が違うの?って思ってしまいましたが、車両通行禁止の標識は主に一方通行道路の出口側で見かける標識です。
車両が走る事が出来ない道路ではないけど、この標識がある方向からの侵入は出来ません。
一旦停止
一時停止の道路標識です。
街中の至る所で見かける道路標識です、もちろん自転車で車道を走る際にはこの標識に従って一時停止をしなくてはいけません。
ちなみに取り締まりの際は車輪が完全に止まっているかを見られているという事でした。
自転車の一時停止無視での罰則は”3か月以下の懲役”又は”5万円以下の罰金”となっていますが、自転車の一時停止無視で罰金を払ったと言う事例がないか探しましたが出てきませんでした!!
しかし自転車はあくまでも車両ですからルールはしっかりと守りましょう。
歩行者専用
歩行者専用道路の道路標識です。
歩行者専用道路は歩行者の安全な通行を確保する為に設定された歩行者の為に設定された道路です。
近くに学校がある場合などは通学時の交通事故を防ぐために時間帯を指定した道路もあります。
但し書きなどが無い場合はもちろん自転車も通行出来ませんよ!!
自転車及び歩行者専用
自転車及び歩行者専用の道路標識です。
私が住む街は自転車レーンがほとんど存在しないので、車通りの多い国道沿いの歩道にはほとんどこの道路標識があります。
この標識がある歩道は原則車道走行の自転車も歩道を走れます。
ただしもちろん歩道は歩行者が優先です、徐行をしながら走る事が基本ですよ!!
道路標識には但し書きが多いのでしっかりと確認しましょう
今回自転車乗りであれば覚えておきたい道路標識をピックアップして見ましたが、実際に街中で見かける道路標識には但し書きが付けたされた標識が本当に多い!!
この但し書きの標識を補助標識と呼ぶんです。
私も今回道路標識を意識しながら自転車で街中をひとっ走りしてみましたが、この写真の様に”自転車を除く”、”軽車両を除く”この様な補助標識がめちゃくちゃ多かったです。
ちなみに自転車は軽車両に分類されますので軽車両を除くの補助標識のある道路は自転車は通行可能です!!
さて今回は道路標識を色々と見てみましたがいかがだったでしょうか?
自転車で走っていると道路標識はついつい見落としがちなのですが、自分が良く走る道路の標識をもう一度見返してみてはいかがでしょうか?