道路交通法においてここ10年位でかなりの厳罰化が進んだのが
飲酒運転です
もしも飲酒運転で捕まってしまえば
多額の罰金を払うだけではなく
一般企業に勤めるサラリーマンが捕まったとなれば
最悪の場合”懲戒解雇”等の重い処分が下されます
社会的にもかなり致命的な
犯罪なのです
車の飲酒運転は厳罰化が進む一方で
自転車の飲酒運転に関してはどうなんでしょう?
報道などでも自転車の飲酒運転に関するニュースは見た事が無いですし
過去に自転車の飲酒運転で捕まったと言う話も聞いた事がありません
それどころか
”自転車の飲酒運転には罰則がないらしい”
この様な噂まで聞いた事があります
自転車の飲酒運転に関して曖昧な情報が多すぎるので
今回は徹底的に調査して行きますよ!!
自転車も飲酒運転はもちろんアウトです!!
まず大前提としてハッキリさせておきますが
アルコールを飲んだ状態で自転車に乗るのは
完全に違法です!!
明確な理由として”道路交通法第65条第1項”にこの様な一文があります
『何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない』
やはりお酒を飲んだ時点で車はもちろんですが
自転車=軽車両で”車両等”の中に自転車も含まれていますので
自転車の飲酒運転はアウトです
信じられないけど、自転車の酒気帯び運転には罰則が本当に無い
”自転車の飲酒運転に関して罰則が無い”
このありえない噂に関しても調べてみます
まず飲酒運転とひとくくりにされていますが
実は飲酒運転には種類があります
”酒気帯び運転”と”酒酔い運転”
この2つの種類です
この2種類の違反については以下の通り
酒気帯び運転 | 酒酔い運転 | |
呼気呼気1L中のアルコール量 | 0.15mg以上、0.25mg未満 | 0.25mg以上 |
違反点数 | 13点 | 25点 |
免許停止 | 90日(前歴なしの場合) | 免許の取り消し(欠格期間2年) |
罰金 | 初犯の場合は30万が相場 | 初犯の場合は50万が相場 |
上記の内容はあくまでも飲酒運転の取り締まりで捕まったケースの参考値です
例えば飲酒運転による事故、その他の交通違反によって飲酒運転が発覚した場合は
違反点数・罰金共に更に重たい処分になります!!
ここからが本当にビックリした事なのですが
【自転車の飲酒運転の場合】
◆酒酔い運転は罰則あり
◆酒気帯び運転は罰則なし
この様な調査結果となりました!!
内酒気帯び運転の罰則に関してこんな一文があるんです
道路交通法第117条の2の2
第3号
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
道路交通法第117条の2の2第3号では
酒気帯び運転の罰則において
軽車両は除くとされているのです
自転車=軽車両ですので
酒気帯び運転では自転車の罰則が無いという事・・・
えっ??
なんで除いちゃうの??
”自転車の飲酒運転に罰則は無い”
この噂の真相は
”自転車の酒気帯び運転に罰則は無い”
この様な結果になりました・・・
ただ罰則は無くても根本的に
”酒気帯び運転”と”酒酔い運転”の違いなんて
自分でアルコール量の検査をしない限り分かりませんし
自転車を酒気帯び運転の状態で万が一事故を起こした場合は
もちろん不利になります
罰則の有無にかかわらず
くれぐれもお酒を飲んだ状態での自転車の運転はダメですよ!!
お酒を飲んだ状態で自転車を押して帰るのは飲酒運転になるのか?
筆者である私も年に数回飲み会に参加します
飲み会に参加する場合は
嫁さんに駅まで送ってもらうケースが多いのですが
予定が合わない場合は自転車で駅まで行く事もあり
帰りは自転車を押して帰るんです
今回飲酒運転に関して調べている内に
『お酒を飲んだ状態で飲み会の帰りに自転車を押して帰るのも運転とみなされるのでは?』
この様な不安が頭をよぎったのですが
どうやらそれは大丈夫でした!!
お酒を飲んだ状態で自転車を押して帰るのが大丈夫な理由としては
自転車から降りた時点で
”歩行者と言う扱いに変わる”んですって!!
あとがき
飲酒運転による事故件数は2000年の26,280件をピークに2019年には3,047件に減少しています
飲酒運転の厳罰化によって
『飲んだら乗るな!!』
この意識が浸透しているんですね!!
そして飲酒運転は自転車にも当てはまる事でした
40代の私はまだまだ20年近く働かなくてはいけません
改めて飲酒運転が原因で自分の人生を棒に振らない様に気を付けようと思います