ロードバイク

僕は思うのです、自転車だって堂々と歩道を走って良いんだよって!!

2022年5月13日

あくまでも自分の話ではありますが

自分は自転車で街中を走る時は

歩道を走ることが多い!!

 

出来るだけ車通りの少ない道路を選んで走りますが

国道などの車通りの多い道に出たら車道を走るのは怖いので

その時は普通に歩道を走るんです

 

もちろん歩行者の邪魔になる事は分かっているので

なるべく狭い歩道は避けて通り

広い歩道を走る様にはしています

 

しかし一般的に自転車に乗っている方なら認識があるのですが

”自転車は車道を走る”と言うルールがあるんです

 

それでも自分は車道ではなく歩道を走ります

 

今回は”自転車は本当に歩道を走ってはイケないのか?”

自転車の歩道走行に関して改めて考えていきましょう!!

 

 

自転車は本当に歩道を走ってはダメなの?

自分は自転車関連のネットニュースやブログ

SNS関連から知恵袋まで様々な情報をほぼ毎日の様に見ています

 

そこで結構こんな書き込みを見るのです👇

 

『歩道を走る自転車マジでムカつく!!』

 

『自転車は車道を走るのがルールだろ!!』

 

『歩道を走る自転車が怖い!!』

 

耳が痛い話ばかりですよ・・・

 

そこで今回改めて自転車の走行時のルールについておさらいをしてみましょう

 

車道通行の原則(道路交通法 第17条第1項)

自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、

原則、車道を通行しなければなりません。

(自転車道がある場合は自転車道を通行する) 

 

道路交通法でこの様に定められております

だから皆さんが言う

”自転車は車道を走るべきだ!!”

これは法律にのっとったまさしく正論なんです

 

しかしこの法令には例外となる場合があるのです

 

 

自転車が歩道を走れる例外がコチラ👇

(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

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「自転車通行可」の道路標識(画像:自転車道路交通法研究会)。
引用:乗り物ニュース

 

都心の方では区画整理の際に

自転車専用レーンが新しくできたり

わざわざ車道を走る理由のない街づくりがされているイメージがありますが

 

私が住んで切る田舎町では

自転車専用レーンなんてものは

駅前通りのほんのひと区間しかありません

 

しかも車道自体も狭く自転車で走るのはかなり怖いです

実際に改めて改めて自分の街で歩道を見てみましたが

ほとんどの歩道で

 

「自転車通行可」の標識がある~~!!

 

だから『自転車通行可』の標識のある歩道に関しては

堂々と歩道を走っても良いのです

 

 

自転車の歩道走行時にもルールがある?!

先ほど自転車は堂々と歩道を走っても良いと言いましたが

 

自転車で歩道を走る際もルールやマナーは存在します👇

 

歩道通行時の義務

普通自転車が歩道を通行する場合、

道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分

又は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

 

また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、

一時停止しなければなりません。

歩道通行時の義務

車道寄りを徐行

画像出典:愛知県警HP

 

愛知県警さんのホームページより抜粋させてもらいました

自転車が歩道を走る場合は

・車道よりを走る事

・歩行者の妨げになる時は一時停止する事

大まかにこの2つが義務として書かれています

 

あくまでも歩道は歩行者が優先です

 

”歩道は自転車も走って良いんだから!!”って

わが物顔で走る事はNGです!!

 

結局このルールやマナーを守らないからこそ

冒頭で紹介したようなクレームが後を絶たないのです・・・

 

 

結論!!

自転車通行可の標識がある歩道であれば

あくまでも歩行者を優先して走れば

自転車も堂々と走って良いのです!!

 

しかしルールやマナーは忘れずに走りましょう

間違っても自転車のベルを鳴らして

歩行者を退かすような行為はしないでください!!

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