自転車は道路交通法上で軽車両と位置付けられていますので、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則となっています。
しかし個人的な話ではありますが私は自転車で街中を走る時は車道ではなく歩道を走ることが多い。
車通りの少ない道路では車道を走りますが、国道などの車通りの多い道に出たら車道を走るのは怖いのでその時は普通に歩道を走るんです。
今回は”自転車は本当に歩道を走ってはイケないのか?”、この様なテーマで自転車の歩道走行に関して改めて考えていきましょう。
自転車は本当に歩道を走ってはダメなの?
私は自転車関連のネットニュースやブログ、SNS関連からヤフー知恵袋まで様々な情報をほぼ毎日の様に見ています。
『歩道を走る自転車マジでムカつく!!』
『自転車は車道を走るのがルールだろ!!』
『歩道を走る自転車が怖い!!』
この様な耳が痛い話をよく見かけたりもします。
まずは改めて自転車の走行時のルールについておさらいをしてみましょう。
車道通行の原則(道路交通法 第17条第1項)
自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、原則車道を通行しなければなりません。(自転車道がある場合は自転車道を通行する)
道路交通法でこの様に定められております。
だから皆さんが言う”自転車は車道を走るべきだ!!”と言う意見は法律にのっとったまさしく正論なんです。
しかしこの法令には例外となる場合があるのです。
自転車が歩道を走れる例外
(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
都心部では区画整理の際に自転車専用レーンが新設され、自転車が危険な車道や歩行者に迷惑が掛かる歩道を走る必要がない街づくりがされているイメージがあります。
しかし私が住んでいる地方の田舎町では自転車専用レーンなんてものは、駅前通りのほんのひと区間しかありません。
車道が狭い道路を自転車で走るのはかなり怖いです。
だからこそ自転車レーンがない道路では「自転車通行可」の標識が歩道に設置されているケースが多いのです。
そして『自転車通行可』の標識のある歩道に関しては不満を持つ方も多いと思いますが、自転車でも堂々と歩道を走っても良いのです。
自転車には歩道を走行する際にルールを守る義務がある
先ほど自転車は堂々と歩道を走っても良いと言いましたが、自転車で歩道を走る際にはルールやマナーが存在します。
自転車の歩道通行時の義務
普通自転車が歩道を通行する場合、道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分又は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
出典:愛知県警HP
愛知県警のホームページより抜粋させてもらいました。
自転車が歩道を走る場合は「歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する、歩行者の妨げになる時は一時停止する」大まかにこの2つが義務として書かれています。
あくまでも歩道は歩行者が優先です。
結局自転車が歩道を走行する際のルールやマナーを守らないからこそ冒頭で紹介したようなクレームが後を絶たないのです・・・。
自転車通行可の標識があれば自転車でも堂々と歩道を走れる
自転車通行可の標識がある歩道であれば、あくまでも歩行者が優先ではありますが、自転車も堂々と歩道を走って良いのです。
しかしルールやマナーは忘れずに走りましょう、間違っても自転車のベルを鳴らして歩行者を退かすような行為はしないでください!!